規約
第1章 総則
第1条 本会は、多町一丁目町会と称す。
第2条 本会の事務所を会長宅に置く。
第3条 本会は、町会本来の使命とする会員相互の親睦を計り、文化生活の向上および福祉増進を以て目的とする。
第2章 会員
第4条 本会は、旧多町一丁目区域に居住する(反社会的団体に関係しない)世帯主、事業所、事務所、その他に類する者のうち入会を希望し、理事会において承認された者を会員とする。
第5条 会員は、相協力し本会の目的達成のため会費を分担するものとする。
第6条 4条に該当する者の他、過去に会員であった者、当町会行事に協力してきた者のうち、入会を 希望するものは会員の推薦と理事会の承認により準会員となることができる。
1、準会員は別途定める準会員費を支払う義務を負う。
第3章 理事職責
第7条 本会に次の理事を置く。
理事のうち会長、会計監査は総会において選出する。
その余は会長が選任し委嘱する。副会長のうち1名は婦人部長とする。
一 会長1名
一 副会長若干名
一 常任理事若干名
一 理事若干名
一 監事若干名
理事、役員は重複することを防げない。
第8条 会長は、本会を代表し本会の事務を総括する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は其の職務を代行する。
第10条 常任理事、理事は本会の事務事項に参画し事務事項に関する重要事項を分担する。
第11条 常任理事、理事の分担する事項は理事会に於いてこれを定める。
第12条 本会の理事、役員の任期は二ヵ年とする。
第13条 永年、理事・役員を務め、または町会活動に多大に貢献したと認められる者は、 推薦により理事会の承認を得て顧問・相談役とし役員待遇者とする。
第4章 事業役員職責
第14条 本会は、第三条の目的を達する為に次の部を置く。
各部長は会長が選任し委嘱する。
各部のうち会長が必要と認めた部は副部長を置くことができる。
各部の部長、副部長は役員となる。副部長も役員会に出席できるが部の議決権は一とする。
一 総務部
一 会計・経理部
一 慶弔部
一 婦人部
一 福祉部
一 文化部
一 防犯部
一 防災部
一 交通部
一 コミュティ事業部(連合町会HP担当)
一 環境衛生部
一 青年部
一 税務部(法人会含む)
一 商業部
一 渉外部
一 無任所委員
一 旧多町一丁目1番地から10番地 各番地責任者
第5章 会議
第15条 会議を分けて総会、理事会、役員会とする。
あらゆる会議は出席者の過半数にて決議する。
総会は毎年度終了後、2ヵ月以内に召集し、臨時総会は下記の場合に召集する。
一 理事会に於いて必要と認めたる時。
一 監査が業務其他の状況に不審の点を発見し、其の報告をなす必要ありと認めたる時。
一 理事会、役員会は随時会長之を召集し、活動報告、検討事項を審議する。
第6章 会計
第16条 本会の事業年度は1ヵ年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
本規約以外の事項は理事会に於て決議する。
平成22年6月 改定
平成28年5月28日改定